古物商の許可申請を行う時、プレート(標識)といっしょに古物台帳を購入したはずだが、それに記載するのが一番目の方法である。古物台帳には、受入れと払出しの二つの大きな項目がある。受入れ項目には、日付、区別、取り引きした古物(品目やその特徴、数量、代価など)、取り引き相手の名前、身分確認の方法などがあり、それぞれの欄に内容を書き込む。区別の欄には、買い受けか委託か、下取りか交換かを書き込み、身分確認の方法の欄には、文書交付を受けた時の旨も記載する。払出し項目には、やはり日付、区別、取り引き相手の名前、住所などがあり、それぞれの欄に内容を書き込む。ここでも区別の欄には、売却か委託か、交換か廃棄か、それとも自家使用かを記載する。身分の確認は、盗難品が出回るのをできるだけ防ぐために必要なことであり、義務づけられている。身分を確認するには、本籍のある役所で発行された身分証明書や、運転免許証、国民健康保険証など、本人であることが確認できるものを提示してもらう。そうしたものがない場合は、相手の住所、氏名、職業(勤務先の名称と役職)、年齢と、本人のサインがはっきりと書き込まれた署名文書でも構わない。ただ、売買の取り引き額が一万円未満の時と、自分が売った商品を売った相手から買い取る時は、身分確認は免除されるが、これにも例外がある。比較的盗品の多い自動二輪車や原付自転車、家庭用ゲームソフトなどは一万円未満の取り引きでも身分の確認が必要だ。古物台帳は、最後に記載した日付から数えて、三年間は大切に保存しておかなければならない。リサイクルショップ開業にあたって、上に記した内容を頭に入れておこう。
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